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 指定生活介護
  障害者支援施設等において、入浴、排せつ及び食事等介護、創作的活動又は生
 産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要す
 るものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗
 濯及び清掃等の家事並びに成果などに関する相談及び助言その他必要な日常生
 活上の支援、創作的活動又は生活活動の機会の提供その他身体機能又は生産
 能力の向上のために行われる必要な援助。


 対象:地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援
      が必要な者として次に掲げる者
      @、障害程度認定区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分
         4)以上である者。
      A、年齢が50歳以上の場合は、障害程度区分が区分2(障害者支援施設
        等に入所する場合は区分3)以上である者。
 
 
 指定自立訓練(生活訓練)
  知的障害又は精神障害を有する障害者につき、障害者支援施設若しくサービス
 事業所に通わせ、当該障害者支援施設若しくサービス事業所において、又は当該
 障害者の居宅を訪問して行われる入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常
 生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他必要な支援。

 
対象:地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要
     な知的障害者、精神障害者(具体的には次のような例)
     @、入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図る
        上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者。
     A、
特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者
        等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が
        必要な者等
 
 
 指定就労移行支援
  就労を希望する65歳未満の障害者があって、通常の事業所に雇用されることが可
 能と見込まれるものにつき行われる、生産活動、職場体験その他の活動の機会の
 提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動
 に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のた
 めに必要な相談その他必要な支援。

 
対象:就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に
     必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な
     65歳未満の者

 
 
 指定就労継続支援B型
  通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用され
 ていた障害者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事
 業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事情所に
 雇用されるに至らなかった者その他の事業所に雇用されることが困難な者につき
 行われる、生産活動その他の活動の機会の提供その他就労に必要な知識及び能
 力の向上のために必要な訓練その他の必要支援。


 対象:就労移行支援事業を利用したが企業等の雇用に結びつかない者や、一定
     年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる
     知識や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
     @、就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用される
        ことが困難となった者。
     A、就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B
        型の利用が適当と判断された者
     B、@Aに該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金
        1級受給者
     C、@ABに該当しない者であって、地域に一般就労の場やA型の事業所
        による雇用の場が乏しく雇用されること又は就労移行支援事業者が
        少なく利用することが困難と市町村が判断した者(平成20年度までの経
        過措置)